外壁塗装で火災保険が使える条件とは?「台風被害」と「経年劣化」の境界線|木更津市・君津市・袖ヶ浦市の外壁塗装専門店

この記事を読んで分かること

この記事では「外壁塗装で火災保険が使える条件とは?「台風被害」と「経年劣化」の境界線」について詳しく解説しています。

 

皆さまこんにちは!

木更津市・君津市・袖ヶ浦市の外壁塗装専門店「キリンテック」です!

 

「外壁のひび割れや剥がれを直したいけれど、台風の後にできたものなら火災保険が使えるって聞いたけど本当?」 

「うちの劣化が、保険が適用される『自然災害』なのか、『ただの経年劣化』なのか、判断がつかない…」

 

外壁塗装は高額な費用がかかるため、もし火災保険が使えるなら、その負担を大きく軽減できます。

しかし、火災保険の補償は、あくまで「突発的な事故や自然災害」による損害に限られ、時間の経過で生じる「経年劣化」は対象外です。

この境界線があいまいで、「使えると思ったのに断られた」というトラブルも少なくありません。

 

この記事では、外壁塗装の費用に火災保険を適用するための明確な条件と、自然災害と経年劣化の見分け方を具体的に解説します。

 

火災保険の基本:外壁塗装で使える「補償の対象」

笑顔の女性

火災保険は「火災」のための保険と思われがちですが、実は多くの契約で風災、雹(ひょう)災、雪災といった自然災害による建物の損害もカバーしています。

これが外壁塗装に保険が適用される根拠となります。

 

1. 補償の対象となる「自然災害」とは?

外壁塗装の損害で保険適用が期待できるのは、主に以下の自然災害です。

  • 風災(台風・暴風)
    強風によって飛んできたものが外壁にぶつかり、ひび割れや穴が開いた場合、または強風で屋根や棟板金が剥がれ、その二次被害として外壁に損傷が生じた場合などです。

  • 雹(ひょう)災
    雹が外壁に当たり、塗膜が剥がれたり、外壁材がへこんだりした場合です。特に金属サイディングなどで見られます。

  • 雪災
    積雪の重みでカーポートや物置が倒壊し、それが外壁にぶつかって損害を与えた場合や、屋根の雪が滑り落ちて外壁に損傷を与えた場合などです。

これらの「突発的」「偶発的」な被害は、火災保険の補償対象となる可能性が高いです。

 

2. 重要な条件「時効」と「免責金額」

火災保険には、申請期限や自己負担額の条件があります。

  • 申請の時効
    損害が発生してから3年以内に申請しなければ、保険金を受け取ることができません。
    台風などの災害で損害が出た場合は、たとえ塗装工事をすぐにしなくても、必ず3年以内に保険会社に連絡しておく必要があります。

  • 免責金額(自己負担額
     契約内容によりますが、「免責金額」(お客様が自己負担する金額)が設定されている場合があります。
    損害額がこの免責金額を下回る場合、保険金は支払われません。
    例えば、損害額が25万円でも、免責金額が20万円なら、保険金は5万円しか受け取れません。

無料見積り依頼はこちら

 

「経年劣化」と「災害被害」の見分け方

ポイント

火災保険の審査で最も重要となるのが、「その損害が本当に台風などの自然災害によるものか」という点です。

時間の経過による劣化と判断されると、保険金は一切支払われません。

1. 「経年劣化」と判断される主な症状

以下のような症状は、塗膜や建材が徐々に寿命を迎えたと判断され、基本的に保険の対象外となります。

  • チョーキング現象: 塗膜が紫外線で分解され、白い粉が出る現象です。
  • 全体的な色あせや光沢の消失: 塗料の耐候性が低下した結果です。
  • コーキングのひび割れや痩せ: 紫外線による素材の劣化です。
  • 軽度のひび割れ(ヘアークラック): 建物の揺れや乾燥収縮によるもので、経年によるものです。

2. 「災害被害」として認められやすい損害の特徴

保険会社が「災害によるものだ」と判断しやすいのは、以下の「突発性・局所性」がある損害です。

  • 局所的な大きな破損: 外壁の一部に、物がぶつかったような明確なへこみや穴がある場合。
  • 被害の方向性: 台風の進行方向や風が強く当たった側など、特定の面や場所に集中して塗膜の剥がれや破損がある場合。
  • 付帯物の破損との連動: 雨樋やアンテナなど、建物の付帯物が強風で破損したのと同時に、その周辺の外壁にも損傷が見られる場合。

写真や調査報告書で「この損害は突風で飛来物が当たったためだ」と明確に証明できるかがポイントです。

 

保険を適用するための「正しい手続きの流れ」と注意点

住宅で危険なこと

火災保険を利用して外壁塗装を行うには、塗装工事を始める前に適切な手順を踏むことが必須です。

1. 塗装工事を始める前の「事前連絡」が必須

絶対に行ってはいけないのが、「先に自費で塗装を済ませてから」保険会社に申請することです。

保険金は、損害が確認できる状態に対して支払われます。

正しい手順

  1. 損害を発見: 外壁に剥がれやひび割れなどの異常を発見。
  2. 保険会社へ連絡 契約内容を確認し、損害があったことを保険会社に連絡します。
  3. 業者に調査依頼: 火災保険の申請経験が豊富な塗装業者に、損害箇所の写真撮影と調査報告書の作成を依頼します。
  4. 保険会社へ提出: 申請書類と業者が作成した報告書を提出します。

2. 専門業者による「証明写真」と「見積書」が重要

保険会社は、提出された証拠に基づいて支払いを決定します。

このため、専門家による証拠固めが重要です。

  • 重要な証拠:
    • 損傷箇所の接写写真 損傷の程度や深さがわかるように撮影します。
    • 広範囲の写真: 建物全体の中で、損傷箇所がどこにあるかを示す写真。特定の面に集中していることを証明するために使います。
    • 被害原因の写真: 周囲で破損した物(アンテナ、カーポートなど)が、台風によるものであることを示す写真があれば有利です。
  • 業者選びの注意点: 申請慣れしていない業者に依頼すると、証拠が不十分で却下される可能性があります。「火災保険の申請サポート実績があるか」を事前に確認することが大切です。

無料見積り依頼はこちら

3. 保険金が支払われない可能性のあるケース

以下のような業者の利用や判断は、保険金が支払われないリスクを高めます。

  • 「保険金でタダで塗装できる」と勧誘する業者
    損害保険金は、修理費用を全額賄えない場合や、経年劣化を自然災害に見せかける不正行為に加担させられる場合があります。
    不正申請は絶対に避けましょう。

 

  • 災害発生から時間が経ちすぎている場合
    損害と災害の因果関係が不明確になり、「経年劣化」と判断されやすくなります。

火災保険の活用は「証拠固め」がすべて

家 守る 安心

外壁塗装の費用に火災保険を活用できるかどうかは、「自然災害による損害であること」をどれだけ客観的に証明できるかにかかっています。

損害を発見したら、まずは3年以内に保険会社に連絡し、その後の手続きは火災保険の申請サポート実績がある信頼できる塗装業者に相談しましょう。

安易な自己判断は避け、適切な手順と証拠固めによって、保険を賢く利用してください。

 

 

 

最後までお読みいただきましてありがとうございます。

キリンテックでは、親身に寄り添った安心・納得・満足のご提案をさせていただきます。

木更津市・君津市・袖ヶ浦市の外壁塗装・屋根塗装ならキリンテックにお任せください!

内容について気になることがあれば、何なりとお問い合わせください!

 

お問い合わせはこちら 

電話番号:0120-81-1152